実は法律上「業務委託契約」という文言は存在しません。
民法上では業務委託契約は、「請負」か「委任」に分かれます。

本記事では、請負と委任の違いを解説します。

業務委託契約は「請負契約」か「委任契約」

冒頭でも書いたとおり、民法上業務委託契約という契約類型はなく、その代わり「請負契約」と「委任契約」が存在しています。
実務上はこの2つを総称して「業務委託契約」と呼称しているのです。

業務委託契約の内容によって、当該契約が「請負型」か「委任型」かに分かれます。
請負も委任も、どちらも業務を委託するという点は一緒ですが、契約の性質はやや異なります。

「請負」と「委任」の違い

請負と委任の相違について確認していきましょう。

請負契約

請負は民法では以下のように定義されています。

第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

わかりやすくいえば、建物の請負契約でしょうか。
発注者から建物の建設を依頼された請負人は、建物を建てるという仕事完成義務を負います。
つまり、請負契約は仕事の完成を目的とした契約ということです。

請負契約は仕事の完成と同時に報酬を請求できるので(民法633条)、言い換えるなら、契約書に別段の定めがない限り、仕事が完成するまでは報酬を請求できません。

そして、請負人は、仕事の目的物が契約の内容に適合しなければ担保責任を負います。

委任(準委任)契約

委任は民法に以下のように規定されています。

第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

委任の他に、「準委任」もあり、委任は法律行為の事務で、準委任は法律行為以外の事務を指します。
本記事では二つまとめて「委任」といいます。

委任契約の最たる例は弁護士との契約が挙げられます。
依頼者は弁護士に訴訟事務を任せますが、弁護士は訴訟に必ずしも勝つ必要はなく、業務の遂行が目的なので、訴訟で負けても報酬は請求できます。

「訴訟負けたから弁護士費用払いません!」という主張が認められるわけがないのは何となく理解できるかと思います。
ただ、委任契約の受任者は善管注意義務を負うので(民法644条)、いいかげんな仕事をすることは許されません。
つまり、弁護士は必ず訴訟に勝つ義務はありませんが、勝つようにベストを尽くす義務は負います。

また、委任事務の受託者は報告義務を負うので、受託者は委託者の要求があれば、いつでも委任事務の遂行状況を報告しなければいけません。

まとめ

以上が「請負」と「委任」の相違です。
ただ実務上、「請負」か「委任」かを判断するのは簡単ではなく、中には請負と委任両方の要素を備えた業務委託契約も存在します。
請負か委任かハッキリしない場合は、契約内容を吟味し法定で白黒つけることになります。

【まとめ】
請負契約の受託者は仕事完成義務を負いますが、委任契約は仕事完成義務ではなく、しっかり仕事をするという善管注意義務を負います。
これが請負と委任の大きな相違です。

請負契約の例

請負契約の代表的な例は以下です。
※あくまで例です。請負か委任かは契約内容で判断されるため、ここに列挙しているものでも委任と判断される可能性あることにご留意ください。

・建設工事
・運送契約
・クリニーングの契約
・ソフトウェア開発契約
・清掃契約
・ホームページ制作契約
・コンサルティング契約

委任契約の例

委任(準委任)契約の代表的な例は以下です。
※あくまで例です。請負か委任かは契約内容で判断されるため、ここに列挙しているものでも請負と判断される可能性があることにご留意ください。

・弁護士との契約(訴訟事務)
・医者との契約(病気の手術など)
・顧問契約
・コンサルティング契約(仕事の完成責任を負わない)
・SNSアカウントの運用契約
・YouTubeチャンネルの運用契約

注意点

請負契約か委任契約かは、あくまで契約内容によって判断されます。
なので、清掃契約だからといって必ず請負契約になるわけではなく、仕事の完成を目的とする契約の場合請負契約になるのです。

なので、自身が締結する契約が「請負」に該当するか「委任」に該当するかは、契約内容でジャッジしてください。

仮に請負契約に該当する場合は、印紙税法上で課税文書になるので印紙を貼る義務があるのでご注意ください。
一方、委任契約の場合原不課税文書になります。

おわりに

当行政書士事務所では業務委託契約書の作成を請け負っていますので、業務委託契約書の作成が必要でしたらぜひともご依頼お待ちしております。

ちなみに行政書士への依頼は委任契約です。