業務委託契約が下請法に該当する場合は、下請法5条が規定する、いわゆる5条書類を作成しなければいけません。
この下請法5条書類について解説します。
下請法5条書類とは?
下請法5条書類とは、親事業者が下請事業者と取引する場合に作成しなければいけない書類です。
以下5条の条文。
第5条(書類等の作成及び保存)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、下請事業者の給付、給付の受領(役務提供委託をした場合にあつては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施)、下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。
いわゆる取引を記録した書面。
そして、5条書類は作成したら原則2年間保管する義務があります。
なぜ5条書類を作成して保管する義務があるかというと、行政検査があったときに取引をすぐに確認できるから。取引の記録が書面で残ってない場合、外部の人間が取引の実態を把握するのはとても難しいです。
下請法は公正な取引を実現するための法律なので、こうした書類作成と保管義務が課せらていれるのです。
下請法5条書類の記載事項
ではそんな5条書類には何を記載すればいいのか。
公正取引委員会が定める記載事項は次のとおりです。
1. 下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)
2製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
3. 下請事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は役務の提供の内容)
4. 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をする期日・期間)
5. 下請事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者から役務が提供された日・期間)
6. 下請代金の額(算定方法による記載も可)
7. 下請代金の支払期日
8. 支払った下請代金の額,支払った日及び支払手段
以下事項は、該当する取引のみ記載。
※該当する取引のみ記載
1. 下請事業者の給付の内容について検査をした場合は,検査を完了した日,検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
2. 下請事業者の給付の内容について,変更又はやり直しをさせた場合は,内容及び理由
3. 下請代金の額に変更があった場合は,増減額及び理由
4. 下請代金の支払につき手形を交付した場合は,手形の金額,手形を交付した日及び手形の満期
5. 一括決済方式で支払うこととした場合は,金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期並びに親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払った日
6. 電子記録債権で支払うこととした場合は,電子記録債権の額,下請事業者が下請代金の支払を受けることができることとした期間の始期及び電子記録債権の満期日
7. 原材料等を有償支給した場合は,品名,数量,対価,引渡しの日,決済をした日及び決済方法
8. 下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価を控除した場合は,その後の下請代金の残額
9. 遅延利息を支払った場合は,遅延利息の額及び遅延利息を支払った日
どの事項も取引の透明性を確保するための内容です。
3条書類と5条書類の違い
下請法は5条書類とは別に3条書類と呼ばれるものがあります。
5条書類は取引の記録をするために保管するものですが、3条書類は取引の内容を明確化して下請事業者に交付する書類。3条書類はいわゆる発注書面のような役割をもちます。
目的が違うのだから、当然3条書類と5条書類に記載すべき事項は違いがあります。
詳しくは当サイト下記記事を参照。
参考: 【業務委託契約】下請法3条書面について解説
例えば、3条書類は、「下請事業者の給付の内容」や「下請事業者の給付を受領する期日」などの、具体的な業務内容に触れた記載が求められます。
3条書類は発注書の性質を持っているので当然といえば当然でしょう。
この点から、3条書類と5条書類には大きな相違があることがわかるでしょう。
そのため、3条書類を作成したから5条書類は作成しなくていいということにはならず、3条書類も5条書類も両方作成する必要がありますのでご注意ください。
おわり
業務委託契約を締結する場合、自社が親事業者になる場合は下請法の理解が必須になります。
知らずうちに法令違反をしてしまわないように気をつけましょう。