業務委託契約を結ぶ際、当然ながら業務委託契約書を作成して契約を結ぶわけですが、ではこの業務委託契約書は、発注者(委託者)か受注者(受託者)どちらが作成するのがいいのでしょうか?
契約書作成専門の行政書士が解説します。
業務委託契約書は発注者側が作ること多し
私は過去に何回か受注者の立場で業務委託契約を締結したことがあります。
その時は全て業務委託契約書は先方(発注者側)が作成していました。
それもそのはずで、発注者側が業務内容や納品期日、代金などを取り決めるので、発注者側が作成しないと実務上、業務委託契約の締結がスムーズに進まないでしょう。
私自身の経験でいうと、まず発注者側と何度か打ち合わせをして、打ち合わせ段階で合意を形成し、それを受けて発注者側が業務委託契約書を提出してくるという流れでした。
仮に業務委託契約書を受注者側が作成するとなれば、業務内容や業務を実施する場所、期日、代金、その他付け加えるべき条項などを、相手と綿密に打ち合わせをして、仔細な部分までお互いの合意を形成しないと発注者側は納得してくれないでしょう。
お金を出すのは発注者側ですからね。
先に業務委託契約書を作成した方が有利か
契約自由の原則があるので、基本的に契約内容に国家は干渉せず、当事者の合意が優先されます。
したがって、その合意内容が強行法規や公序良俗に反しない限り、契約は有効に成立します。
そうなると、契約書を作成する側がわざわざ自分に不利な内容の契約書を作成するわけがなく、大抵は作成した側にとって有利な契約書が出来上がります。
もちろん、それは契約書を受け取る相手もわかっていることですから、契約書のファーストドラフトをもらった段階で、納得できない部分は都度話し合い、都度修正して、最終的にお互いが合意できる内容の契約書に仕上がります。
なので話を戻すと、受注者側としては、自分で業務委託契約書を作成するより、相手が作成した業務委託契約書をリーガルチェックして、問題なければそのまま合意、問題があれば都度話し合い、というスタンスが望ましいでしょう。
受注者側が業務委託契約書を作成するのは、やはり実務上中々難しいでしょうからね(もちろん取引内容にもよりますが)。
おわりに
当事務所は契約書作成専門の行政書士事務所なので、業務委託契約書の作成を請け負っています。
また、業務委託契約書のリーガルチェックも可能です。
契約書関係でお悩みの方はぜひお気軽に当事務所にご相談ください。