契約書作成を行政書士に頼むメリットを現役行政書士の私が解説します。
いかんせん私自身が行政書士なので、やや恣意的な解説になるかもですが、こっちも商売なので温かい目で見てください(懇願)
料金が安い
弁護士で契約書作成、あるいは契約書のリーガルチェックを請け負っている事務所はたくさんあります。
弁護士に頼む場合の相場は大体5~10万円ほど。
法人ならまだしも、個人が気軽に頼める金額感ではないでしょう。
その点行政書士は安い。
当事務所は契約書の作成料金が33,000円から請け負っていますが、安い行政書士事務所だと1~3万円ほどの価格設定だったりします。
良いか悪いかは別にして、スキルの売買ができるWebサービス「ココナラ」だとさらに低価格化が進み、中には5,000円という価格設定で出品している人もいます。
さ、さすがにそれはダンピングしすぎだろっ!と個人的には憤っており、迅速に公正取引委員会に引き渡したいところではありますが、ともかく行政書士は安い。
フリーランスなど個人で活動している人にとっては強い味方になってくれることでしょう。
行政書士はちゃんと法律知識もある
「なんかお前、法律家でございみたいなツラしてるけど、どう考えても弁護士の方が法知識あるだろ。行政書士なんか小学生でも受かるわ、ってマックのJKが言ってたぞ」
マックのJKをエビデンスにする危うさはともかく、確かに行政書士は弁護士に法知識では勝てません。
なんせ司法試験は憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法等問われるわけで、しかも問われる知識の深さが尋常ではありません。
他方、行政書士試験は、憲法、民法、商法、行政法を勉強しますが、司法試験ほど深い知識を求められるわけではありません。
法知識が多分に要求される契約書作成においては、弁護士に軍配があがるのは自明の理。
ただ、だからといって行政書士に契約書作成をするだけの法知識がないということにはなりません。
契約書作成において最も重要なのは「民法」の知識です。
行政書士試験は、行政法と民法の配点が高いので、この2つは徹底的に勉強しないと試験には受かりません。
特に、民法は記述の問題が2問あるので、単純な暗記では解答できません。
私自身、受験生時代はとにかく民法に四苦八苦した記憶。
何度も間違える法定地上権、ややこしい連帯債権、忌々しい債権譲渡、難解すぎて腹が立ち何度過去問をタコ殴りしたことか。
こうした下地があるため、私に限らずほとんどの行政書士が民法の知識は十分にあることでしょう。
無論、弁護士のように刑法の知識は微塵もありませんが、契約実務において刑法の知識が重要になることはそう多くないです。
なので、行政書士も契約書作成に必須な法知識はあるのでご安心ください。
契約書作成を専門にしている事務所が多い
行政書士の取り扱い業務は多岐に渡りますが、その中でも契約書作成は行政書士の主力業務です。
平成30年に日本行政書士会連合が調査した結果によれば、「契約書の作成」を取り扱っている行政書士の割合が4.8%でした。
たった4.8%と思うかもですが、行政書士の対応業務は1万種類以上あると言われており、その中で4.8%はかなり多い方。
数が多ければ当然競争原理が働き、お客様に選ばれない行政書士は淘汰されていきます。
なので、現在市場に残っている行政書士はそれなりに力がある行政書士だという証左。
というわけで私の事務所も力がある事務所だということです。だということです(強調)
ご依頼お待ちしております
というわけで契約書の作成のご依頼お待ちしております。
特に弊事務所は個人様からのご依頼大歓迎ですので、気軽にご連絡ください!
「む、無理やりだなあ、無理やりな論理をふりかざした記事だなあ。。。」と思ったそこの勘の良いあなた。こちとら行政書士業で電気代払ってガス代払わなきゃいけないのでもうね必死なんです。マジで涙
どうか寛容な気持ちで見守ってくださいっ(土下座)