当行政書士事務所では確定日付の取得の代行をいたします。
本記事では確定日付の概要、確定日付が必要になり得る場合、実際のお手続きの流れを解説します。
確定日付とは?
文字通り、変更不可の確定した日付という意味です。
確定日付を文書に付与することによって、その書類がその日付に存在したことを公的に証明する制度です。
書類によっては作成日付が極めて重要な意味をもつ場合があり、場合によっては日付を巡って紛争になることもあるでしょう。
ですが、確定日付を付与しておくことで、日付が法的に確定されるため無用な紛争を避けることができます。
確定日付の手続きは公証役場にて公証人に日付ある捺印をしてもらうことで、書類に確定日付が付与されます。
肝心の日付は請求当日の日付となります。
したがって、日付の指定等はできません。
なお、確定日付はあくまで日付を証明するのみで、契約書の内容や真偽については保証しないことにご注意ください。
確定日付が必要になるケース
法的なケースでいうなら、債権譲渡の場合に確定日付が必要です。
民法第467条【債権の譲渡の対抗要件】
一 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
二 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法の説明のとおり、債権の譲渡は債務者に通知をしなければ第三者に対抗できないのですが、この通知は確定日付のある証書でしなければ意味をなさないのです。
確定付の有用性を債権譲渡の通知に活かした例ですね。
それ以外のケースだと、日付の改ざんを防ぐため、あるいは作成日付が重要な意味合いを持つ契約書を作成する場合に確定日付は有用と言えるでしょう。
確定日付が付与できる書類・できない書類
確定日付が付与できる書類は私文書に限られます。
私文書とは公文書以外の文書です。
具体的に説明すると、会社で作成した契約書、権利義務や事実証明に関する書面のことをいいます。
対して公文書には確定日付を付与することはできません。
公文書とは、国、地方公共団体等が発行した書類のことです。
その他、確定日付付与が不可な書類は以下です。
・ 図面・写真のみの書類(意見、観念または思想的意味を表示していることが必要)
・ 明らかに違法な内容が記されている書類
・ 文書のコピー
・ 後日の記入を前提とする日付欄がある書類
行政書士に確定日付の取得を代行してもらう
確定日付は公証役場か法務局に確定日付の請求をすることで付与されます。
かかる手数料は700円。
公証役場と法務局は土日祝は営業していないので、勤め人は中々手続きをするための時間を確保するのが難しかもしれません。
そんな方のために、当行政書士事務所は確定日付の取得を代行いたします。
当事務所にご依頼いただく場合、以下が一連の流れです。
- メールでヒアリング
当事務所のお問合せフォームから、お名前やご住所、確定日付の取得をしてほしい書類についてご相談ください。
- ご契約・入金
ヒアリング後、指定口座にご依頼料と実費(公証役場に払う手数料700円)をお振り込みください。
- 書類を郵送
確定日付の取得をする書類を当事務所にご郵送ください。
- 公証役場で確定日付の付与
代行して確定日付の付与を請求いたします。
- 書類の返送
確定日付の付与された書類を返送します。
当事務所の確定日付取得代行は、5,500円となります。
おわりに
民法の原則だと、契約は口頭でも成立します。
しかし口頭だと言った言わないの紛争になるため、我々は「契約書」という証拠を残すことで、契約の安定性を担保するようになりました。
確定日付の付与は、その契約書にさらに安全性を補強する有用な制度です。
ぜひご活用ください。