契約実務では、記名押印が求められたり、署名を求められたりします。

しかし、多くの人が記名と署名の違いをあまり理解していないのではないでしょうか?
本記事では署名と記名の相違について解説します。

署名と記名の違いとは

署名とは、自分の氏名を自分で手書きで書くことを言います。
自署とも言いますね。

手書きが全て署名になるわけではなく、自分の氏名を自分で書くことが署名です。

対して記名。
記名とは、本人の代わりに第三者が本人の氏名を書くことです。
具体的には以下。

・本人のために第三者が本人の名前を書く
・ゴム印等で名前を記載
・タイプで印字された名前

まとめると、署名は自分の氏名を自分で手書きすること、記名は第三者が本人の代わりに本人の氏名を記名することです。

記名押印とは?

では記名押印とは何か。

記名押印とは、その言葉どおりの意味で、記名した氏名の横に印鑑で押印することを指します。
記名押印は、署名と同様の効力を持つため契約実務では欠かせないものとなっています。

印鑑で押さなければいけないので、押印したものをカラーコピーして印刷した場合には、記名押印にはなりません。

印鑑は実印でも認印でも構いませんが、認印の場合は偽造のリスクがあるため、契約実務では実印を要求されることが多いです。

押印と捺印

記名押印はありますが、署名押印は制度として存在しません。

その代わり署名捺印という制度があります。

署名捺印とは、署名した氏名の横に印鑑を押すこと。

つまり、押印と捺印の違いは、押印は「記名押印」を指し、捺印は「署名捺印」を指します。
どちらも印鑑を押す行為なので、押印も捺印も根本的には同じと言えば同じです。
記名か署名かの相違があるだけです。

まとめ

記名や署名は何気なく使ってる契約用語ではありますが、意味合いは全然異なりますし、法的効力にも相違があります。

重要な契約を交わすときは、しっかり用語の意味を確認しておくべきでしょう。