契約書締結の場面において、認印ではなく実印を要求されるケースが多いです。

では、実印と認印はどう違うのでしょうか?本記事で解説します。

実印と認印の違い

実印とは市区町村に登録した印鑑のことを指します。
居住している市区町村に申請することで、実印を登録することができ、印鑑登録証明書の交付を受けられます。

つまり、実印とは市区町村で登録した印鑑で、認印とは実印以外の印鑑とお考えください。

実印は不動産登記や公正証書の作成など、重要な契約の場面で使われることが多いです。

その理由は、法的には実印でも認印でも効力に大差はないのですが、実印は本人の印鑑であることを証明できるので、信用力が一定程度担保されるため。

これが認印だと、「私はそんな印鑑押してない」と主張され、契約の有効性を問われるリスクがあります。
重要な契約ほど実印が重宝するというわけです。

どんな印鑑でも実印登録できるの?

ゴム印など変形しやすいものは原則登録ができません。
その他細かい規定は市区町村ごとに差異があります。

私が居住している相模原市では、以下が登録できない印鑑です。

・ ゴム印など、変形しやすい材質のもの
・ 印影の大きさが「1辺8mmの正方形に収まるもの」または「1辺25mmの正方形に収まらないもの」
・ 印影が不鮮明なもの
・ 逆彫りのもの
・ 縁(外枠)がないもの ※縁が一部欠けているものでも登録できない場合があります。
・ 他の人が登録している印鑑

100均で売ってるハンコでも実印登録は可能ですが、100均のハンコは誰でも簡単に同じものが手に入るので、安全性を考えるとおすすめできません。

おわりに

実印を作るメリットは偽造などを防止できること。
不動産や高額な売買契約などを行う予定がある場合は必ず実印を用意しておくべきでしょう。