多くの契約書で譲渡制限特約条項が設けられていますが、法律的にはどれほどの意味があるのでしょうか。
譲渡制限特約の基本的な概要と、譲渡制限特約の効果について解説します。

譲渡制限特約とは?

債権は原則第三者に自由に譲り渡すことができます(民法466条)。
これを債権譲渡自由の原則といいます。

しかし、契約は双方の信頼関係によって成り立つため、契約上の地位や義務を第三者に譲渡されてしまっては、契約当事者としては困ってしまいます。

例えばあなたがAさんからお金を借りてるとします。
ところがAさんは、あなたに対する債権をBさんに譲渡してしまいました。
そうなると、あなたはAさんではなくBさんに借りたお金を返済しなければいけません。しかし、Bさんの取り立てはとてもとても厳しく、あなたは「Aさんだから安心してお金を借りたのに・・・」と困ることになります。

そこで譲渡に制限をかけるのが譲渡制限特約。

つまり、債権を自由に他人に譲り渡さないように、契約書で譲渡制限特約を設けておくのです。

条項例としては以下。

第〇条 
乙は、本契約に基づき甲に対して取得する債権を第三者に譲渡、質入その他の処分をしてはならない。

他方、2017年の民法改正により、契約に譲渡制限特約をつけていても、譲渡は有効になります。
次の項でその点について解説します。

譲渡制限特約を設けて譲渡可能

譲渡制限特約は一応は有効なのですが、民法改正により、仮に譲渡制限特約があっても債権の譲渡は可能です。

民法第466条
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
※一部省略

「だったら譲渡制限特約に何の意味もないじゃないか!」と思うものですが、そんなことはありません。
以下の2つの理由から譲渡制限特約を設ける意義があります。

①法的に譲渡可能でも、譲渡制限特約を設けることで譲渡に対する牽制になる
②特定の条件下で譲渡制限特約の効果が発生する

一つずつ解説します。

①法的に譲渡可能でも、譲渡制限特約を設けることで譲渡に対する牽制になる

譲渡制限特約を設けておけば、法的知識のない相手であれば、「譲渡できないんだ」と思うはずです。
仮に、譲渡可能なことを知っていても、譲渡制限特約を設けておくとことで相手に対する譲渡することを牽制する効果が見込めます。

なんにせよ、譲渡制限特約を設けることにより、「債権譲渡をしないでほしい」というこちらの意を伝えることができるので、相手と長期の関係を前提にする場合有益な条項となるでしょう。

②特定の条件下で譲渡制限特約の効果が発生する

譲渡制限特約を設けていても、その債権を譲渡すること自体は可能です。
ですが、譲渡制限特約付きの債権を譲り受けた第三者が、譲渡制限特約が付いてることを知っていた場合、あるいは重大な過失で知らなかった場合は、債務者はその第三者に対して履行を拒むことができます。

民法第466条
譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
※一部省略

こうしたルールがあるため、実質的に譲渡制限特約の有効性が保たれることとなります。

債権譲渡の対抗要件について

最後に債権譲渡をする場合の対抗要件についても軽く解説しておきます。

債務者に対する対抗要件

債権の譲渡は、譲渡人から債務者への通知、または債務者の承諾が必要です。
これらの手続きを経ないと、債務者その他の第三者に対抗できません。

なお、債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要となります。
これにより、債権の二重譲渡や債権者の差押えなど、第三者との間で優劣を確定できます。

民法の条文は以下。

民法第467条
1. 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

債権譲渡の対抗要件は、債権譲渡を第三者に対抗するために重要な要件です。対抗要件を具備することで、債権譲渡に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

おわりに

契約書作成を請け負っている行政書士がこんなことを言うと身も蓋もないですが、契約書の作成はAIでも簡単にできます。

実際、私もGoogleの生成AI、Geminiに業務委託契約書を作らせてみましたが、これがまあ中々いい出来でした。

だったらわざわざ行政書士に金払って契約書を作ってもらう必要などどこにあるんだ、と思うかもしれませんが、確実に行政書士の存在価値はあります。
その良い例が今回の譲渡制限特約。

例えば、法知識のない人がAIに譲渡制限特約を設けた契約書を作らせた場合、その人はこれで本契約書の権利義務は勝手に第三者に譲渡されない、と思うはずです。なぜなら法的知識がないから。

すると、いざ契約実務になったとき、契約書の権利義務が勝手に譲渡されてしまい困惑することでしょう。
「譲渡制限特約があるのになんで!」と。

我々行政書士は、お客様の意を汲み取り、最大限お客様の望みが叶うように契約書を作成しますし、各条項の法律効果の解説もします。

なので、ぜひ契約書を作成する場合は当行政書士事務所にご相談いただければと思います。