賃貸借契約において、賃貸人は家を貸し、賃借人はその対価として家賃を支払います。
しかし本来払うべきはずだった家賃を滞納してしまった場合、賃借人は強制退去になってしまうのでしょうか?

家賃の滞納問題について契約書作成専門の行政書士が解説します。

すぐに強制退去にはならない

私の経験則から言っても、他の識者の意見を聞く限りでも、概ね家賃三ヶ月滞納が強制退去になるかどうかの目安です。

なので、一ヶ月滞納したくらいではまず退去になりません。
管理会社からすれば、一ヶ月程度の滞納なら賃借人の勘違いかもしれないし、最悪受け取った敷金を家賃に充当することができるからです。

私自身も、去年うっかりして家賃一ヶ月滞納してしまいましたが、管理会社から「早く払ってねー」と優しく言われたのみです(当日に速攻で家賃を振り込みました)。

しかし滞納が三ヶ月を超過すると話が変わってきます。

家賃の滞納1~2ヶ月程度ならまだうっかり勘違いレベルの話ですが、滞納が三ヶ月となると、さすがに賃貸借契約の信頼関係に大きくヒビが入ったと言わざるを得ません。
そうなると一気に強制退去の機運が高まるでしょう。

お金がなくてどうしても家賃の支払いが難しい場合は、まず管理会社に連絡をして相談してみましょう。
管理会社からの連絡の無視は絶対にやめた方がいいし、連絡がつかないと管理会社が業を煮やして強制退去の法的手続きを進める可能性が高くなるだけです。
なので必ず連絡をとること。

家賃滞納してもすぐに強制退去にならない理由(信頼関係破壊の法理)

民法では賃貸借契約を以下のように説明しています。

民法第601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

条文に従うなら、賃借人は賃料を支払う義務を負っており、その義務を果たさないなら契約解除されても止む無しと考えられなくもありません。

しかし、日本の法律は賃借人を強く保護しているため(借地借家法など)、一ヶ月程度家賃を滞納したくらいで賃借人を強制退去させるのは酷という考え方が根付いています。

賃借人保護の最たる例が信頼関係破壊の法理です。

信頼関係破壊の法理とは、契約相手に義務違反があったとしても、その義務違反がお互いの信頼関係を破壊しない程度のものである場合、契約解除を認めないという法理です。
主に賃貸借契約や雇用契約の裁判で用いられることが多い法律概念です。

家賃一ヶ月程度の滞納であれば、勘違いや何らかの事情があったともとれるので、この程度の些細な義務違反では信頼関係が破壊されたとは言えないため、強制退去にはならないというのが現在の司法の見解なのです。

だからこそ、信頼関係を維持するためにも、家賃を払えない場合は管理会社にちゃんと相談することが大事。
管理会社との連絡を一切絶ってしまうと、客観的に信頼関係が破壊されたと評価されてしまい、裁判になった場合負ける可能性が高くなり、結論強制退去につながります。

家賃が支払えないときは国のセーフティーネットに頼ろう

家賃を支払えないくらい貧窮している場合、国が用意しているセーフティネットである生活福祉資金貸付制度の利用を検討してみてください。

生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や高齢者などの経済弱者を支えるために、国が一時的にお金を貸し付けてくれる福祉サービスです。

生活福祉資金貸付制度の対象となるのは次の者です。

・必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」
・障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」
・65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」

個々人の状況によって使える貸付サービスは変わります。
例えば生活を再建するための生活支援費の場合だと、単身で月15万、2人以上で月20万円までの貸付が認められます。
貸付に際しては原則保証人が必要ですが、保証人なしでも大丈夫です。

緊急小口資金だと、緊急かつ一時的に生活が苦しくなったときに借りられる貸付金で、こちらは上限10万円までです。

生活福祉資金貸付制度は、自分の住んでいる地区の社会福祉協議会が管轄なので、どうしても家賃の支払いが困難な場合は相談してみてください。

【参考リンク】
生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。
生活福祉資金貸付条件等一覧

おわりに

白状すると、私は昔は家賃滞納の常習犯でした。
滞納したくて滞納してたわけではなく、本当にお金がなさすぎて滞納せざるをえなかったのです。

当時18歳。高校卒業したばかりで貯金ほぼ0。収入源は時給820円のファーストフードのアルバイト。頼れる親はなし。そのような状況下だったので、家賃もさることながら、電気ガス水道も滞納しており、燦々たる生活でした。

しかし、管理会社の方がかなり寛大で、いつも家賃滞納が三ヶ月に達した頃に、「大丈夫ですか?」と確認の電話が入り、寛容な精神で対応していただきました。

そうした経験があるため、なるべく管理会社とのコミュニケーションをとってほしいと私は願うのです。
そして、本当に金銭的に困窮しているなら、生活福祉資金貸付制度の活用を検討してほしいです。

ではでは。